ご寄付のお願い

教育環境強化寄付金について

当校における教育環境(講師、実習設備)の充実

  • 教育研究環境を充実させる為の設備拡充と授業の質向上を担う講師陣の強化
  • 当校発展のため必要と認められる事業等

この寄付金には、税制上の優遇措置があります。

1. 受配者指定寄付金制度

寄付金をいったん日本私立学校振興・共済事業団が受入れ、その後同事業団から寄付者(法人)が指定した学校法人へ寄付していただく制度で、法人税法上、全額を損金に算入することができます。

2. 特定公益増進法人に対する特定寄付金制度

一般寄付金の損金算入限度額の縮減にかかわらず、従来と同額の損金算入ができるよう拡充が行われており、一般寄付金とは別枠で損金の額に算入することができます。

1口 5万円 ※法人様は2口以上でお願いいたします。

23年度共同印刷株式会社代表取締役社長 藤森 康彰 様
22年度株式会社クイックス代表取締役社長 岡本 泰 様 
21年度株式会社エイト代表取締役 丸山 和之 様
20年度株式会社ウエマツ代表取締役社長 福田 浩志 様
株式会社エイト代表取締役 丸山 和之 様
19年度東京インキ株式会社取締役会長 大橋 淳男 様
サンメッセ株式会社代表取締役社長 田中 尚一郎 様
株式会社モリサワ代表取締役社長 森澤 彰彦 様
共同印刷株式会社代表取締役社長 藤森 康彰 様

1. 所得税の控除に関する取扱い

本法人への寄付金が2千円を超える場合、その超えた金額が当該年の課税所得額から控除されます(課税所得額の40%が限度額となります)。ご寄付いただきました際に本学発行の「寄付金領収書」及び所轄庁発行の「特定公益増進法人の証明書(写)」をお送りしますので、確定申告の際に双方を所轄税務署へご提出ください。

2. 住民税の控除に関する取扱い

都道府県・市区町村の条例によって指定された寄付金は、住民税の税額控除の対象となりました。取り扱いの詳細につきましては、住民税を納付されている自治体にお問い合わせください。

損金算入にあたっては、次の1,2による方法があり、お申込みに際してどちらかを選択していただく必要があります。

1. 受配者指定寄付金

寄付金をいったん日本私立学校振興・共済事業団が受入れ、その後同事業団から寄付者(法人)が指定した学校法人へ寄付していただく制度で、法人税法上、全額を損金に算入することができます。指定寄付による損金算入手続きには事業団発行の「寄付金受領書」が必要となり、本学を経由して寄付者に送付いたします。

※事業団が寄付金を受理した日が損金算入日となり、寄付金受領書は3~4週間後に発行されます。当該決算期に損金処理される予定の場合には、諸手続きの関係上少なくとも決算日の2ヵ月前までにはお振込みいただきますようお願いいたします。

こちらにも詳しく掲載されておりますのでご参照ください。
日本私立学校振興・共済事業団  http://www.shigaku.go.jp/s_kihu_gaiyo.htm

2. 特定公益増進法人に対する特定寄付金制度

平成24年度税制改正により、一般寄付金の損金算入限度額の縮減にかかわらず、従来と同額の損金算入ができるよう拡充が行われており、一般寄付金とは別枠で損金の額に算入することができます。手続きに必要な書類は、本学発行の「寄付金領収書」及び所轄庁発行の「特定公益増進法人の証明書(写)」となっております。

特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額の計算方法
{(期末資本金及び資本積立金×事業年度月数/12カ月×3.75/1000)+(寄付金支出前の所得金額×6.25/100)}×1/2=損金算入限度額

①②どちらかを選択して書類等をダウンロードしていただき、必要事項を記入の上、本件担当窓口までメールにてご提出ください。

03-3811-2734

平日9:00~17:30

info@jpa.ac.jp

件名に「寄付金」とご記入ください